令和8年4月から、年金額が減額となる基準額(総報酬月額相当額と基本月額の合計)が現行の51万円から65万円へ引き上げられます。
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
※詳細は最寄りの《年金事務所等)、《社会保険労務士》等へご確認ください。
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